2005-04-27 第162回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
都市計画上、周辺環境と調和を図りつつ、中層及び高層住宅を適宜配置するという方針に沿って、最終的に良好な住宅市街地が実現するように、具体的な土地利用計画あるいは民間事業者の活用方針等については、当然私ども地主でございますので責任を持ち、関係公共団体とよく協議をして、最終的にいい姿になるように努めていきたいというふうに考えているところでございます。
都市計画上、周辺環境と調和を図りつつ、中層及び高層住宅を適宜配置するという方針に沿って、最終的に良好な住宅市街地が実現するように、具体的な土地利用計画あるいは民間事業者の活用方針等については、当然私ども地主でございますので責任を持ち、関係公共団体とよく協議をして、最終的にいい姿になるように努めていきたいというふうに考えているところでございます。
その際にも、当然私ども地主としても、そういうスムーズな引き継ぎができるように努力するつもりでございます。 予想されない問題が絶対ないとは申し上げられませんが、総じて、この新しい民間供給支援型制度によって、民間によるファミリー向けの賃貸住宅供給が何とか物になっていくんではないかということで、私どもも期待を込めつつ努力してまいりたいと思います。
駐留軍用地特別措置法というのは、駐留軍のために、私ども、条約に基づいていわゆる施設・区域を提供するためにつくられた特別法でございまして、原則として、私ども、地主の方々とは賃貸借契約をすることにしております。どうしても賃貸借契約に応じていただけない場合に、土地収用法と同じような手続をとって駐留軍用地特別措置法に基づく使用もしくは収用をお願いする、こういう仕組みになっております。
それからまた、ちょっと時間がないかもしれませんが、何か法律のような裏づけでこういった場所の入園料をいただくというようなこともできないかということも内々検討したりしておるのでございますが、例えば東京都内にございます新宿御苑でございますと、これは環境庁の地面でございますので一人百五十円いただくことができるのでございますが、尾瀬につきましては、そういう意味では私ども地主ではございませんところから、直ちに簡易
私ども地主といたしましても、その土地が本当に地元の方に円滑に、そして円満に運営されることを望むものでございますし、そういう観点から、当面、来年度は一年間の貸し付けという形になろうかと思いますけれども、十分その辺を関係者にも御説明申し上げて、円滑にこの貸し付けが行われて、そしてまた一年間にできれば解決できるような御努力をいただくと同時に、私どものやれる範囲におきまして、関係省庁あるいは関係者の方々と十分
外務当局と連絡をとりながら、いままでの方針と少し違うようになると思いますが、なるべく合意したものは次々と県民の手に返っていくように、日米閣僚レベル会議を待って全部話をつけるようなことでなくて、事務レベルであったってそれを大臣が両方承認していけば、権威はきちんと日米両国の合意という形に取りつけられるわけでありますから、大平外務大臣にもお願いをしながら、ぜひとも、沖繩県民の一人一人が、寸土の土地といえども地主
○政府委員(島田豊君) 最初の点につきましては、これは復帰後といえども地主の方々との契約の合意の成立に努力する、これが方針でございますし、この法律の第一条そのものにもこの精神がうたってありますので、そういうことで極力話し合いということで進めてまいりたい、かように考えております。
○大竹委員 次に同じ条文でありますが、増額で争われたという場合には、借り主が相当と認むる地代または家賃を支払うことをもって債務不履行が免れるというのでありますが、私ども、地主、家主いろいろから陳情を受けておりますのは、どうもこの点があいまいだ、たとえばいままで百円なら百円、それを二百円にする、それで借りているほうでは、いや二百円では高い、百五十円にしてもらいたい、だけれども、貸し主のほうでは百五十円
私は日本の農村の歴史から考えて、地主制度というものがいかに大きな弊害があったかということを考えるときに、前の農地改革の際に在村地主といえども、地主的な存在を認めたということがやはり間違いではなかったか、そういうものを残したために、今日また再び今申し上げたような問題が起こる素地を残したものではないか。
というのは、転借人といえども、地主の同意のない転借人は認められない、地主さんが同意して転借してよろしいということで転借人が設定されております。最後の転借人を以て賃借権者とするこういうふうに認定するので社会通念上合うのじやないかという考え方で進むものですから、こういう立法になつている。
○大森委員 簡單に補足して、今の課税の問題でありますが、大体私ども地主というものはいかなる所得をもつておるかということをお尋ねいたしたい。私どもの考えておりますところによると、地主はもはや收入というものはなくなつておる。大体山は持つておるが、その山というものが賣つたときにおいて所得税というものによつて納める。しかし何年、何十年たたなければその山から所得というものは入らない。
それから私ども地主の組合も、おかげに耕地をもらうたじやないか。それが組合に反抗する。組合に敵対することである。そういうことをするやつには何かの罰が來る。今申しましたようなこういう罰が來る。これがおそろしくて何もすることはできない。